【税制優遇措置対象】GTMSは生産性向上設備(ソフトウェア)に登録されています
中小企業庁が所轄する「中小企業経営強化税制」において
グーリングツールマネジメントソフトウェア(GTMS)を導入されるユーザー様は、
税制優遇措置(*注1)を受けるために必要な生産性向上要件証明書をご取得頂けます。
現行法でGTMSはA類型に登録されており、2026年度末(2027年3月31日)まで適用が可能ですので、
貴社の在庫管理のデジタル化と生産性向上に是非ご活用ください。
なお制度の詳細については、中小企業庁公式ページに説明がありますのでご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kyoka_zeisei.html
*注1:即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超の法人は7%)が選択適用できます
GTMS導入ガイドブックはこちら
GTMS導入ユーザー事例動画はこちら
中小企業庁の中小企業経営強化税制のホームページはこちら